A租税条約に基づいて受けられる課税の免除には、主に①短期滞在者の免税、②教授等の免税、③学生、事業修習者等の免税の規定があります。
さて、候補者の場合183日超えて滞在することが予定されていますので、御社の労働者は、①でも②でもありません。
③の事業修習者等の租税条約の条項にあてはまるかどうかを、国ごとの条約を調べることになります。
インドネシアの場合 租税条約第21条による
事業修習者とするには5課税年度以内の期間でかつ、年間の報酬が60万円を超えな い場合 租税条約により免税となります。
フィリピンの場合 租税条約第21条による
事業修習者とするには、職業訓練期間が3年を超えず、かつ年間の報酬が1500ドル相当を超えない場合、租税条約により免税となります。
期間的なものはクリアされていますが、実際最低賃金がありますので報酬は上記より上回っていると思います。
ちなみに「タイ」と「中国」の場合、技能実習生は、条約により免税となる場合があります。しかし「租税条約に関する届出書」はお忘れずに。
(R.M)